初めての方へ
皆様に寄り添った治療をご提供します
当院について
当院は、ただ虫歯や歯周病の治療を行うだけでなく、皆様の歯の健康を総合的にサポートしています。とくに地域の皆様に親しみをもって当院を頼っていただけるよう、院長をはじめ、スタッフ一同、患者様お一人おひとりのお悩みに寄り添い、親身にカウンセリングを行っています。お悩みやご要望をお聞きしたうえで、その方に最適な治療をご提案していますので、お気軽にご相談ください。
当院の治療の特徴
岩野歯科クリニックの考えに賛同して下さる患者様がいましたら、お気軽にお問い合わせください。全力でご協力させて頂きます。
お口全体のバランスを考慮
お口の中は非常に繊細にできています。
ある1本の歯が悪くなり、その1本だけに焦点を当てて治療をしたとします。短期的には改善するかもしれませんが、中長期的に見るとお口のバランスが崩れ、予期しない事態になってしまうことが多々あります。
そのため、たとえ1本の歯を治すにもお口の中全体を考慮した治療をしなければならないと当院では考えます。
病気の根本から治す治療
「対症療法」ではなく「根本治療」を当院では行っております。
患者様のご希望がある場合は別ですが、「その場しのぎの治療」は行っておりません。
お口の健康が害された場合は何らかの原因が存在しています。その原因を取り除かない限り、一時的に問題は解決したとしても、最終的には悪化の一途をたどります。
それではいけないという考えのもと、根本治療をご提供しています。
診療の流れ
-
STEP01ご来院・問診票の記入
ご予約いただいた日時にご来院ください。
初診時には問診票をお渡しいたしますので、必要箇所をご記入ください。現在の症状、相談内容などについてもあわせてお知らせください。 -
STEP02カウンセリング
問診票を参考に、医師が症状についてお伺いします。詳しい症状の分析や検査の必要性などを判断いたします。
-
STEP03各種検査
口腔内のチェックやレントゲン検査などを行います。症例によっては精密検査も組み合わせて治療計画を作成します。
-
STEP04治療計画のご説明
検査結果をもとに治療計画をご説明します。治療に関して、気になることがあれば何でもご相談ください。
-
STEP05治療・処置
治療方針については必ずご理解とご同意をいただいてから、治療を進めてまいりますのでご安心ください。痛みが少なく、快適に治療を終えられるよう努めます。
-
STEP06お会計・次回ご予約
診察後は待合室でお待ちください。受付にてお会計後、次回のご予約をお取りください。
ご予約方法
お電話もしくはインターネット予約より承ります。お気軽にご連絡ください。
- 診療時間
- 月・水・金/9:30~20:00
火・木・土/9:30~18:00
ご来院時の際のお持物
-
保険証・診察券
ご来院時は、受付スタッフに診察券と健康保険証のご提示をお願いします。初診の場合は、診察券とカルテ作成を行います。
-
お薬手帳
治療内容によっては薬を処方する場合があります。服薬中のお薬との飲み合わせや体質を確認する必要がありますので、お薬手帳をご持参ください。
-
各種医療証
高齢者保険証、高齢者受診者証、公費負担医療証、乳幼児医療証、こども医療証など、各種医療証をお持ちの方はご持参ください。
マインナンバーカードを保険証としてご利用いただけます
当院では、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応しております。ご来院時や薬局などで受付をする際、専用のカードリーダーにマイナンバーカードをかざしていただくと、公的医療保険の最新の資格情報を確認できます。ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、ご本人によるマイナポータルの「初回登録」が必要です。
お支払方法
-
保険診療
現金のみのお取り扱いです。
-
自費診療
現金、クレジットカードがご利用いただけます。
医療費控除のご案内
「医療費控除」は、簡単に言えば国からの補助を受けて治療を受けることができます。
インプラント治療でかかった費用も、医療費控除の対象となります。インプラントは健康保険の対象外ですが、医療費控除の申請を行うことで、国からの補助を受ける形で治療を行うことができます。
その負担費用軽減のためにも、ぜひこの医療費控除をご活用ください。
医療費控除を受けるポイント
- 一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、医療費が税金の還付・軽減の対象となります。
- ご本人の医療費のほか家計が同じであれば、配偶者や親族の医療費を合算することができますので、奥様が扶養家族でなくても、旦那様の医療費と合算できます。
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
- 医療費控除の手続きには、確定申告時に医療費の支払いを証明する領収書が必要です。
医療費控除の注意点
- 対象期間中の医療費であれば、内科や外科などでの治療費のほか、市販薬の代金も対象となります。
- 交通費の申請もできます。日時・病院名・交通費・理由が必要となりますので、忘れないようにお控え下さい。なお、車で通った場合は、控除の対象となりませんのでお気を付け下さい。
- 医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、美容目的や予防健康維持のための費用は、対象外となってしまいます。審美セラミック治療などは、控除対象外のものもございます。事前にご確認下さい。
- 「医療費控除」は、支払った税金からの”控除”ですので、いくら医療費控除の対象額が、高額であっても所得税を支払っていない場合は、そもそも返還されるお金がないため、返還金は0円になります。また、支払った所得税よりも、計算上の控除額の金額が大きい際には、源泉徴収書を持参することになっています。
- 分割払いの場合は、対象年度中に支払ったものに限って控除の対象になります。ですから、残りの支払額分は、実際に支払った年の医療費控除対象となります。
- 医療費控除額は、最高で200万円です。
- 会社勤務の方は確定申告にて申請が必要になります。
医療費控除と所得の関係
控除額は所得税率が高いほど高くなります。そのため高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は、多くなる仕組みです。
以下の表は、課税所得別に見た医療費控除の還付金の一例です。課税所得が高いほど還付金額の割合も高く、実質の医療費が割安となっているのが見てとれます。
表の見方について
この表を見ただけでは理解しづらいと思いますので、表の見方について簡単にご説明いたします。
例えば、年収700万円の方が、1年間に医療費が50万円かかった場合、還付金として12万円戻ってきますので、実質の医療費は38万円となります。
所得金額が高いほど還付金額の割合も高く、実質かかる医療費が割安となっているのが見てとれます。
医療費控除の仕組みとより詳しい情報
医療費控除は前途の通り、生計を共にする配偶者や親族の医療費を合算することが出来ます。ですから、同じ治療費の申請でも、例えば奥様が300万円の所得で、旦那様が800万円の所得の場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の方で確定申告していただければ、控除の実質医療費を下げる事が出来ますので、定年を控えた団魂の世代の方には、お仕事を引退される前にインプラント治療を行うことを強くお勧めしております。
詳しくは、国税庁のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
矯正治療をご希望の方へ
歯並びや噛み合わせの改善のための治療が矯正治療です。
歯並びを整えることで、日々のケアがしやすくなり、口腔環境の改善や全身の健康に繋がります。
矯正治療をご希望の方は信頼できる矯正専門医へご紹介させてただいておりますので、お気軽にご相談ください。
患者様の負担を減らすために当院はデジタル化対応しています
当院では、治療の際の患者様の負担をできる限り減らすため、デジタル化を導入しています。デジタル機器を導入することで、歯型の採取やセラミックの詰め物・被せ物の作製の際に、精密でスマートな治療をご提供できます。